審査の通る中堅消費者金融

セントラルでは、キャッシング審査において、過去に自己破産をしていても、現在の支払能力に問題がなければ審査対象としています。
このような融資手法は多重債務状態の人に融資をするよりも、リスクの低い手法なので、セントラル以外にも現在、多くの消費者金融が採用しています。
しかし、自己破産手続きは、申立てをした段階で、借金が即クリアされるわけではありません。では、どこの段階まで進めば審査対象となるのでしょうか。

♦自己破産の流れ

自己破産の手続きは、案件によって、管財人がつく場合とそうでない場合があります。
しかし、申立人に目ぼしい財産がない場合は、「同時廃止」といって、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了し、あとは、免責手続きに移るといった簡単な手続になります。
消費者金融などの借金で自己破産をする人は、ほとんどの人がこの同時廃止になります。
しかし、簡単な手続きといっても、
①破産手続開始決定、同時廃止決定
②免責審尋
③免責許可決定
④免責許可決定確定(免責許可決定後1カ月)
と、いくつかの手順もあるので、一連の手続き終了まで、少なくとも、3~4カ月の期間を要します。
理論的には、④の手続きが完了するまでは、免責は法的に確定していないことになります。

♦免責許可決定確定するまでは申込みはしない

セントラルが、自己破産をした方も審査対象としていることは、口コミなどで、広く知られているので、中には、自己破産の申立てをするや否や、直ぐに申込みをしてくる人もいるようです。
しかし、免責が法的に確定していない段階で申込みをしても、その段階では、従前の負債がクリアされていないので、審査が通過する見込みはありません。
少なくとも、免責許可決定確定するまでは、申込みはしないことです。
また、たとえ、免責許可決定確定していても、破産して即、申立みをするというのも、あまりに節操のない印象を持たれかねないので、出来れば、半年~1年はあけたいところです。

♦免責確定を債権者が知らないケースも多い

本来、免責許可決定が確定した場合、消費者金融会社などの債権者は、指定信用情報機関にその債権の完済報告をすることになっています。
しかし、免責確定した旨の通知は、原則、裁判所から発送されません。
このため受任している弁護士等から債権者に通知が送られてこなかったり、債権者が自ら裁判所に問い合わせをするなど確認作業をしない限りは、その債権が免責確定したことを知らないままになってしまいます。
このため、自己破産をした人の指定信用情報機関の情報は、「免責確定しているのに、債権残高は残ったままになっている。」という状態になっていることがあります。
このように、債権残高が残ったままですと、その債権残高は、総量規制の判定に関係してきてしまうので融資が出来なくなってしまう可能性もあります。

最近では、官報情報がネットで検索できるサービスもあるので、破産手続きの進捗状況を官報で確認したうえで、免責確定していることが確認できれば、たとえ、指定信用情報機関に債権残高が残っていても。その債権残高をカウントせずに、総量規制判定を行っている会社も多く、セントラルも同様に柔軟に対応しているようです。

※免責確定しているのに、債権残高が残ったままになっているようなケースが判明した場合は、指定信用情報機関(JICC)に連絡をして、誤った情報を抹消してもらうことも可能です。

 

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